さくっと新薬

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R4.1.26の中医協短冊、リフィル処方箋の運用

気になるところを抜粋。

処方箋様式をリフィル対応可能な様式へ変更

リフィル可能のレ点 何回可能か(総使用最大3回)

留意事項

(1)保険医がリフィル可能と判断したらレ点に記入

(2)総投与期間と1回あたりの投与期間は個別に医学的に適切と判断した期間

(3)投薬上限が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬はできない

(4)1回目の調剤は通常の処方せん期限(交付含めて4日以内)。2回目、3回目は投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内

(5)薬局では、1回目または2回目に調剤を行った場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を記載。調剤を実施した薬局名と薬剤師の氏名を余白または裏面に記載し、リフィル処方箋の写しを保管。リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管

(6)患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤することが不適切と判断した場合、調剤せず、受診勧奨し、処方医に速やかに情報提供する。また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供する

(7)薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同じ薬局で調剤を受けるべきである旨を説明
(8)薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認する。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認する。患者が他の薬局で調剤を受けることを申し出ている場合は、その薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供する。

(医科)処方箋料の見直し

【現行】1処方につき30日以上の投薬を行った場合は、所定点数の100分の40を算定する

【改定案】リフィルを可能とする場合であって、1回の投与期間が○○日以内である場合を除く。 が追記

 

患者さんからたまに言われる、「あそこのクリニックは頼んでも、28日までしか出せないって言われるのよ」ってのはこの処方箋料による経営上の理由がわずかばかりなきにしもあらずの可能性がありますね。

いやいや、1カ月ごとに採血をして、状態を診たいっていうのが本当の理由ですがね。もしかしたらそういう理由もあるかもわかりませんね。

この、処方箋料の改定はリフィルの使用を促進する目的ですね。